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第11回JPAAフォーラム開催。「最新の法改正とそれをとりまく状況」を野間自子弁護士と意見交換

2019年4月11日(木)、第11回JPAAフォーラムが東京・銀座で開催されました。今回のテーマは「最新の法改正とそれをとりまく状況について」。昨年末のTPP(環太平洋経済パートナーシップ協定)整備法の施行により、著作権の分野でどのような変更が起こるのか、ストックフォト事業会社で気にするべきポイントについて、三宅坂総合法律事務所の野間自子弁護士によるレクチャーがありました。フォーラムの様子をお知らせします。

TPP発効による変更とは

まず、2018年(平成30年)12月30日にTPPが署名され、同日にTPP整備法が施行されました。これに伴い、著作権については保護期間の延長と、一部の罪の非親告罪化が変更されました。

①保護期間の延長
従前の著作権の保護期間は死後50年でしたが、死後70年に延長。なお、起算日は亡くなった日や公表日ではなく、それらを含む年の翌年1月1日からなのでご注意ください。保護期間を過ぎた著作物は、パブリックドメインとなって自由に利用できます。

保護期間の延長
②著作権侵害をした場合の、非親告罪の追加
技術的保護手段の回避を行うことをその機能とする装置・プログラムを公衆に提供する行為、脱法的なソフトウェアを販売する行為、死後の人格権侵害、引用の際の出所明示義務違反などはもともと親告罪ではありませんでした。これに加えて、下記の行為が非親告罪化しました。今回非親告罪に追加されたものは下記の通りですが、一例を挙げると、映画の違法な頒布など財産上の利益を受ける目的で有償の著作物を公衆送信等する行為などです。

今回追加された非親告罪

デジタル・ネットワーク技術の進展による著作権法への影響

2019年(平成31年)1月1日に、改正著作権法が施行されました。これは昨今のデジタル・ネットワーク技術の進展で発生した新しいニーズに的確に対応するための改正です。そのニーズに対応するため著作権者の許諾を受ける必要のある範囲を見直したものです。

野間先生「今回の改正は、①情報関連産業、②教育、③障害者、④美術館等、の4分野で柔軟な権利制限規定の整備が行われました。本来、著作権というのは、他人の著作物を利用する場合には当該著作権者の許諾が必要ということですが、4分野については法律の定める一定の範囲の利用について許諾が不要になったということです。
無制限に利用していいということではなく、それぞれ利用規程制限がありますので、以下の表をご覧ください」

利用制限規定の分類

それぞれの分野の改正について、野間先生に詳細を解説していただきます。

教育関係の改正について

野間先生「教育というのは次世代を担う人材を育てるという非常に公共的な意義がある分野であり、文化の発展に寄与するためには教育を充実させる必要があるというのは言うまでもないことです。そのような教育の公共性を鑑みて、権利者の方にある程度我慢していただこうというのが法の趣旨です。
学校が授業の過程で著作物を利用する際、複製についてはもともと無償でありこれは今後も続行されます。公衆送信については、現在は個別に権利者に許諾を得て補償金を学校側で支払ってきました。その負担を軽減して簡易な仕組みを作ろうとするのが、今回の改正の大きなポイントです。
要件を満たすのは、①非営利の教育機関で、②その教師か生徒が、③授業で使用する目的で、④著作権者の利益を不当に害しない、という4つで、これがそろった場合は無償・無許諾の公衆送信が許されることになりました」

①の非営利の教育機関には私立の学校法人も含まれますが、株式会社が運営している予備校や塾はこれに入りません。③については、授業で使うためにテレビ番組を録画したり、ゼミで使用するためのコピーはOKということです。④については、鑑賞に堪えるような形での複製は許されておらず、ドリルやワークブックなどは営利事業に属するので無償・無許諾では使えません。

学校等教育機関における複製等(35条)

さらに今回の改正で国が考えているのは、これまで各学校が個別の権利者に支払っていた補償金を一定の団体にまとめて払うようにし、その団体が権利者に分配するという仕組みを作ることです。これが実現すると、学校は一定の補償金をその団体に払えば済むので、これまで個別の権利者に対応していた手間が大幅に軽減されるというわけです。

この指定管理団体として設立されたのが、SARTRAS(サートラス=一般社団法人授業目的公共送信補償金等管理協会 https://sartras.or.jp/ )です。社員に名を連ねているのは新聞教育著作権協議会、言語等教育著作権協議会、視覚芸術等教育著作権協議会、出版教育著作権協議会、音楽等教育著作権協議会、映像等教育著作権協議会ですが、構成員のほうを見ると、たとえば映像等教育著作権協議会はテレビ局、言語等教育著作権協議会はシナリオと脚本家に当たりますが、映画などは現段階では含まれていないようにも見えます。また写真に関しては、日本写真著作権協会が入っているのみです。従って、まず協議会は、新聞、言語、視覚、出版といった分野ごとに作り、そこから構成員を作ろうとして未完成の段階であるという印象があります。

SARTRAS社員一覧

他に、この仕組みにおいてはどのような問題が考えられるのでしょうか。

野間先生「問題点は2つあります。1つは、学校においての個々の利用を把握するのは極めて困難ですので、権利者への分配は本当に可能なのかという疑問があります。写真で言えば、現段階で構成員に入っている日本写真著作権協会に未加入の写真家だと、それこそ自身の作品の使用状況についてはわからないので、分配に預かれない可能性があるのではないかと思います。また、そもそも構成員団体への分配の割り振りも難しく、平等な分配の実現が本当に可能か疑問です。
もう1つは、JPAAに加入されている会社のサイトに掲載されている写真などは、学校に利用される可能性が非常に高いと思いますが、JPAAの会員会社は著作権者ではなく、写真家から写真をお借りしてサイトに載せていることが多いので、権利者への分配にはあずかれないと思います。エージェンシーのサイトは利用される可能性が極めて高いのにエージェンシーには分配金は支払われない。これは一方的に、著作権というよりは営業権の一部が奪われる形になっているのではないかと。分配金には、権利者への分配と著作権保護事業を育てるために著作権の保護に関する事業への分配というの2つがあるので、JPAAの写真文化に対する貢献を考えると共通事業目的への支出にあずかれないだろうかと思います」

これまでは権利者に対して許諾を得て使用料を払っていたことが、今後は無償・無許諾で使えてしまうとなると学校関係から支払われていた部分がなくなってしまうため、写真エージェンシーの市場の縮小につながる恐れがあると先生は警鐘を鳴らします。

分配の方法や仕組みについて情報が十分に開示されていないこともあり、権利者に本当に平等に分配されるのか、またそもそも分配する仕組みがあと1年弱で構築できるのか、懐疑的な部分はまだ多くあるということでした。

情報関連産業関係の改正、どこがポイントか?

次は情報関連産業関係の改正についてです。これもデジタル・ネットワークの進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備となっていますが、今後の技術の進展に対応するためにある程度抽象的な文言を用いて包括的な規定にしています。この改正によって、市場に悪影響を及ぼさないビッグデータを活用したサービス等のための利用が許諾なしに行えることになりました。

野間先生「本来、著作物というのは、それを人が読んだり見たりして、知的好奇心を満たしたり、感激したりつまらないと思ったり、というためのものですが、そういった人の感情に関わらない利用については許諾がいらないとしたものです。その対象はAIの深層学習とか情報解析のために必要な限度で行う著作物の複製で、たとえば論文剽窃検証サービスや盗用写真検証サービスは、この条文によって、解析のために必要な著作物の利用は許されるということになります。論文剽窃検証サービスの場合は、どの論文から盗んだかどうかを検証するために膨大な論文を複製してコンピューターが探し当てますし、盗用写真に関しても元写真と違う写真を検証するために複製する必要があるということになります」

つまり、英米法のフェアユースに類似した総合判断の余地があるような立て付けで規定にしたということになります。
そうなると、たとえばある開発目的で写真をパッケージとして企業に提供するサービスはどうなるのだろうかという問題が出てきます。すなわち画像を取り込んで認識するようなAIのプログラムを作りたいとき、現状ではJPAAの会員企業から何万点もの写真を渡すというようなビジネスを行っていますが、今後はクライアント側でサイトから勝手にデータをダウンロードできしてしまうことになったら、このサービスは不要になってしまうのでしょうか。

野間先生「クライアント側でこのような写真自体の探索は大変な労力がかかりますからこのビジネス自体はなくならないのではないかと思います」

写真の不正利用について、著作権者であれう写真家だけではなく、写真エージェンシーも何らかの請求ができるでしょうか。

野間先生「写真の不正利用に関しては、技術的には、仮想通貨のように写真に識別記号のようなものを付着させて、使用履歴や誰がダウンロードしたかを追えるようなシステムができたらいいですね。
法律自体の措置としては、写真の不正利用について、写真エージェンシーは、営業権侵害を理由として、損害賠償や差止めを求める余地があるように思います(民法第709条など)。大量の写真をコピーされたときに、損をするのは著作権者である写真家だけでなく、エージェンシーもです。エージェンシーが大量の画像をわかりやすく分類してサイト上にアップしたという労力が使われていて、それには固有の営業権があると。したがって上記のような請求ができる可能性があると思います」

その他の対象への、著作物利用の拡大

他に許諾なく利用が認められるようになったものとして、電子計算機における利用があります。これは、効率的に行うという目的で、電子計算機の利用に必要だと認められる限度において可能です。ただし、著作権者の利益を不当に害さないとされるときのみです。たとえば、検索サービスでその検索を行うのに必要な限度で著作物を複製したり送信したりする場合です。書籍検索サービスやインターネット情報検索サービス、写真検索サービスなどが含まれます。

それから、障害者の情報アクセス機会が広がりました。点字については今も許諾が必要ですが、書籍を録音したものを自由に複製できる対象として、視覚障害者だけでなく視覚以外の障害によって書籍を読むことができない人も含まれるようになりました。

また、著作物の利用を促進するため、アーカイブの検索のために著作物の表示をすることも適法になりました。

不正利用を見つけた場合

もし不正利用を発見したときは、どのように対処すればいいのでしょうか?
野間先生から的確なアドバイスをいただきました。

野間先生「違法な使用に対する請求としては、最初にメールや内容証明で警告書を発送して交渉し、合意書を締結するか、合意に至らなければ必要に応じて訴訟をすることになります。交渉過程でよく相手方が、『自分はインターネットのフリーサイトから取ったものであって過失はない』とか、『故意・過失は侵害を主張する側が立証すべきなんだから請求する側でこっちの故意・過失をちゃんと立証してください』と主張することがあります。
これに関しては、東京地裁の平成27年4月15日判決で事実上立証責任が転換されています。この判決は、『フリーサイトから入手したとしても識別情報や権利関係の不明な著作物の利用は控えるべきことである。この場合は著作権を侵害する可能性があるから』と明確に述べています。さらに、侵害の可能性があるのを知っていながらあえて複製した場合は、単なる過失ではなく、少なくとも未必の故意があったと認めるのが相当であるともこの判決は述べています。
エージェンシーが自分のサイトから取られた写真だと主張する場合、相手が上記のような主張をしてきたら、この東京地裁の判例を出して反論をすればいいと思います」


野間自子(のまよりこ)
野間自子(のまよりこ)
弁護士。三宅坂総合法律事務所所属

profile
慶応義塾大学法学部卒業、ワシントン大学ロースクルール修士課程修了。1986年に弁護士登録後、1999年に三宅坂総合法律事務書パートナーに。2007年からは日本知的財産仲裁センター委員会の委員に。2014〜2015年には、日本知的財産仲裁センターの副センター長、2016〜2017年には同センター運営委員会委員長を、2017〜2018年には同センターセンター長を務める。主に知的財産権法、会社法などを取り扱うことが多く、企業法務・企業買収などのサポートも。


第10回JPAAフォーラム開催。「写真利用における最新の不正傾向」を、野間自子弁護士と語る

2018年2月23日、第10回JPAAフォーラムが東京・銀座で開催されました。今回のテーマは「写真利用における最新の不正傾向」。Web発信のメディアが増える昨今、写真の使用も広がっており、それに伴って不正使用も頻繁に起こるようになりました。そこで、パブリックドメインの期限やネットメディアにおける写真利用など最新の動向を踏まえつつ、三宅坂総合法律事務所の野間自子弁護士からレクチャー。活発に意見交換を行いました。

JPAAフォーラムの様子

パブリックドメインとは、どこまで使用を許されるのか?

パブリックドメインというのは、著作権などの知的財産権が発生していない、または消滅した状態を指します。著作物を使用するにあたり、「パブリックドメインだから使ってもいい」との認識がありますが、実際にどのような使い方なら許されるのか、また許されない使用方法はあるのかなどについて、野間先生からお話がありました。

野間先生「著作権の保護期間は、国によって違いがあります。日本は、亡くなった日の翌年の元日から50年(映画のみ公表後70年)。台湾や韓国、フィリピンやベトナムなどアジア各国は50年が多く、アメリカやEU諸国、オーストラリアは70年、メキシコは100年。逆に、ソマリアやナウルのように、著作権のない国もあります。
著作権の保護期間が切れていれば使用は自由ですが、インターネットは世界同時に見ることができるので、たとえば日本で見る場合は著作権保護期間が切れていればいいのですが、アメリカではまだ保護されている期間であった場合、その国の保護期間に照らし合わせて使用した方がいいでしょう」

また、浮世絵などをデジタルで複製して販売した場合でも、浮世絵がパブリックドメインであれば著作権法上は問題がないこと、アート作品だけでなく同様に著作権が切れた写真などもデータ化しての販売も自由との見解が示されました。ただしその際に、販売された側に対して使用の注意などが明示されており、それを逸脱した場合は著作権ではなく契約違反などで不正使用した相手を糾弾することが可能とのことです。

写真の場合は類似カットもありますが、明らかに別の写真であると識別できるのであれば類似の別カットと認定されますが、そうでない場合は同じ写真だと見なされることもありうるのです。

ネットメディアであるYahoo!やLINEなどを、報道機関ととらえることができるのか?

ネットメディアであるYahoo!やLINEなどを、報道機関ととらえることができるのか?

野間先生「著作権法第41条に照らし合わせると、いわゆる新聞社や放送局ではなくても、たとえば個人であってもニュースを人に伝達したいと思って編集がなされたのであれば、著作権法上は報道であるとみなされます。ですので、Yahoo!やLINEで発信されたニュースは報道であると考えます。発信元がいわゆる報道機関であるかどうかは関係ありません。
では報道というのはどういう定義かというと、『時事の事件』=現在または現在と時間的に近接した時点の出来事のみ、『報道する』=事件や事実を取材し編集し、発表ないしし伝達すること、『方法』=写真・映画・新聞・雑誌・有線放送・Webサイト等(個人レベルの必要な報道も含まれるとする考え方が有力)、『目的上正当な範囲内』=スポーツや劇場の中継はNG、必要性・態様・量的な側面から判断、が条件として挙げられます。
たまたま画像の背景に他の著作物が入ってしまった場合、報道であれば著作権者の承諾は不要です。仮に人の顔が写っていたとしても、公共の利害に関することで公益目的であり、公表内容が相当であるという場合は、肖像権についても許諾がいらないと考えられています。ソーシャルメディアに掲載された場合も、著作権法第41条と肖像権の使用に照らして、許諾が不要とされることがあります」

報道と写真

報道と写真

他に、ドキュメンタリー映像は上記の条件に照らした場合、報道には該当しないとされます。報道の対象が政治家の場合は、それ自体が公益性が高く、国民の知る権利を優先させることもあるとのこと。犯罪者の報道の場合は、刑法を犯している段階で人々に警告する意味で伝えてもいいとされています。ただ、犯罪者が未成年者であると、可塑性があるためにそこまで暴露するのは人権侵害になるのではとの論争もあるのが現状です。
また逮捕後に裁判を経て被告人がもし無罪になったら、逮捕時に顔が出てしまうのは問題があるかもしれませんが。

ネットメディアにおける写真の引用は、どこまでが許されるか?

ネットメディアにおける写真の引用は、どこまでが許されるか?

引用と称して写真を使われることが増えてきていますが、どういう条件で引用が認められるのか、またそこに問題は発生しないのかについて、教えていただきました。

野間先生「引用については著作権法32条に規定されており、その条件を満たせば著作権者の許諾なしに引用できることになっています。ただ写真などの場合は、一部ではなくほぼ全部が引用されるため、32条の中でも『自分の著作物と引用する著作物とが明瞭に区別されていること』『自分の著作物が主、引用される著作物は従の関係があること』という、公正な慣行に合致しているかが重要です」

引用

野間先生から、最近の動向として3つの事例が紹介されました。
1件目は、オークション用カタログ事件。これは、オークション会社が主催するオークション用のカタログにピカソ等の作品の写真を掲載したもので、引用についての合理的な理由がないとみなされて、日本円で8,000万円近い賠償金を支払うという判決が出ました。

2件目は、リンクについて。日本では侵害コンテンツへのリンクであってもリンク自体は公衆送信権侵害に当たらない(著作権法第47の6)とあり、原則としてリンクは自由です。ですが、雑誌『Playboy』に掲載予定の未公開写真を閲覧できるWebサイトへのリンク(許諾を得ていない)について、EU司法裁判所でこれは著作権侵害に当たると判決が出ました。リンクがあることによって情報が拡散することもあり、必要不可欠な行為のためにどこまでリンクを貼る行為を制限するかの論争にもなりました。

3件目は、リツイートについて。ある写真家の写真が無断でアカウント画像に使用(①)され、さらに画像付きツイートの一部として使用(②)したためタイムラインにも表示。それがリツイート(③)され、発信者情報の開示をツイッター社に求めたという案件です。この場合、①と②については著作権(公衆送信権)侵害、③はデータが送信されずリツイートによって利益を得ているわけでもないため、著作権侵害には当たらないとされました。

エンターテインメント目的の場合、たとえば小説の一部などについては、その要件を満たせば引用が認められることがありますが、猫の動画など他人の著作物を集めて再構成したものは引用とはされず原則として許諾が必要となります。

また写真の引用については、主従の関係を強調したいために高画質を低画質に、カラーをモノクロにするなど手を加えると、これは引用の条件を満たさなくなる可能性があります。低画質化については程度問題ですが、トリミングなどをしても「公正な慣行」に合致しなくなると考えられます。

JPAAフォーラムの様子

まとめサイトへの対応はどのようにすればいいのか?

ネットのまとめサイトでの写真の不正利用の動向や、インスタグラムやブログなどで個人が勝手にストックフォトの写真を使用したり、フォロワー数の多いタレントやブロガーへの注意喚起をどのようにするかについて、意見が交わされました。

野間先生「まずまとめサイトに関しては、DeNAの医療情報まとめサイト『WELQ(ウェルク)』をはじめ10のサイトが閉鎖された事例を挙げます。誤った情報の発信や、引用の範囲を満たさない画像使用が約75万件あったということです。まとめサイトというのは時事の報道には該当しないので、許諾を得ないで引用を行うのは認められないかと。
ブロガーなどについては、有名な方であればそれで広告収入を得ているので、有名であるほど著作権などを守っていただきたいですし、あまりにもひどい場合は損害賠償や掲載差し止め請求などを行ってもいいのではと思います」

裁判になった場合、公正な慣行に合致しているかを見られることが多いそうです。主従の逆転や、誰の著作物かがわからないことが問題になるため、出所の明示がされていないものについては、積極的な注意喚起が必要です。


野間自子(のまよりこ)
野間自子(のまよりこ)
弁護士。三宅坂総合法律事務所所属

profile
慶応義塾大学法学部卒業、ワシントン大学ロースクルール修士課程修了。1986年に弁護士登録後、1999年に三宅坂総合法律事務書パートナーに。2007年からは日本知的財産仲裁センター委員会の委員に。2014〜2015年には、日本知的財産仲裁センターの副センター長、2016〜2017年には同センター運営委員会委員長を、2017〜2018年には同センターセンター長を務める。主に知的財産権法、会社法などを取り扱うことが多く、企業法務・企業買収などのサポートも。


参考

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第9回JPAAフォーラム報告。「実践著作権セミナー」をご紹介

2017年2月8日(水)に開催された、第9回JPAAフォーラム。今回は、「これなら分かる! 実践著作権セミナー ~許諾が要るか? それとも無断でできるか? 具体例で考える~」というテーマで、株式会社TBSテレビ総務局ビジネス法務部担当局次長の日向央さんに、講演をしていただきました。

これは、一般社団法人日本映像・音楽ライブラリー協会(JVLA)にご協力をいただき、JVLAが普段行っているセミナーを「実践著作権セミナー」としてJPAA会員に向けてカスタマイズされたものです。なぜこのセミナーを行ったのか、事業委員会担当理事の木下美和子さん(アフロ)にお話を伺いました。

「スマホの普及など機材の進化によって、誰でも簡単に動画が撮れる時代になりました。それはプロのフォトグラファーにとっても同様で、フォトエージェンシーでも動画素材の扱いが増えています。そこで気になるのは、動画素材の著作権について。写真と違う点はどこか、何に気をつけるべきかをフォーラムで会員全体に共有し、今後のビジネスに役立てられるような内容にできないかと考えました。

映像や動画の著作権についてのセミナーを行うにあたってJVLAのご協力を仰ぎ、TBSテレビで、日々、著作権についての諸問題に対応されている日向さんに、トラブル回避の方法をお話していただくことに。映像制作の現場での事例も交えながら、実践的な内容を解説していただきました」

JPAAの会員にとって、動画の著作権について聞く貴重な機会となったセミナーの一部を、抜粋してお伝えします。

映像制作における、著作権について

日向さん映像制作においては、著作権についてのあらゆる知識が体系的に必要とされます。講師を務めていただいた日向さんは、TBSテレビにおいてその著作権関連のマネジメントに携わる法務部に在籍されています。今回は、実例を用いながら、現場の苦労話や裏話などを話していただきました。

映像の制作者は、「権利者」か「利用者」か?

小説をドラマ化する場合、著作権法上では「権利者」と「利用者」が発生します。
「権利者」とは、著作権を持っている者。原作者である小説家・作家が権利者に当たります。権利者は、原作小説を利用したり複製したいと他者が申し出たときに、禁止または許諾をする権利があります。
「利用者」とは、コンテンツを使う側。この場合は、小説を出版した出版社を指します。権利者である作家が使用を禁止すればコンテンツを利用できませんし、許諾が得られれば対価を権利者に支払うことになります。
ただこのとき、ドラマが爆発的に人気になりそれに伴って小説が売れると、出版社は原作者よりも大きな利益を得ることになります。場合によっては、権利者よりも利用者のほうが大金を手にすることがあるということです。

では、ドラマを制作したテレビ局はどちらの立場になるのでしょうか? これは、著作権法上では「映画の著作物」という扱いになり、制作者であるテレビ局は「権利者」となります。権利者は、このドラマを複製したりネット配信するといった「利用」を行う者に対して、禁止権を行使できるのです。
その反面、テレビ局がたとえばこのドラマをDVD化しようとしたときには、音楽の複製や録音の利用、俳優らの実演を録画するなどについて「利用」を行う立場になるため、それぞれの権利者に許諾を得る必要が出てきます。この場合、テレビ局は「利用者」となるのです。

JASRACは、なぜカラオケ店から使用料を徴収できるのか

著作権というのは、17種類の利用方法の個別の禁止権の総称。ポイントとなるのは、「公衆」を対象にして利益を供与される状況で使ったかどうかということです。公衆とは不特定多数または少数、及び特定多数の人を指します。
たとえばある有名歌手が、大学の学園祭でノーギャラで歌ったとしたら。これは、不特定多数に聞かせてはいますが、利益が生まれていないので合法です。親しい友人を集めて、有料で歌ったとしたら。こちらも、利益は生まれましたが特定少数が対象なので、問題ありません。

では、カラオケはどうか。カラオケボックスの中で特定少数である友人に聞かせているだけだから、大丈夫なのではと思いがちです。しかしながら、カラオケボックスの場合は、経営している店が不特定少数の客に対して歌ったことで利益を得ているとの裁判所の判断が出され、JASRACがカラオケ店から使用料を徴収しています。

今、音楽教室からも使用料を徴収することで話題になっていますが、これも先生が生徒に聞かせる、つまり不特定(多数のみならず少数でもよい)の相手に対して音楽を使うことで利益を生んでいるとみなされたためと考えられるでしょう。

建築物における、「権利者」と「利用者」の誤解

通常、「利用者」は、あるコンテンツを使う際に「権利者」が誰であるかを確認し、許諾を得てから利用します。これが権利処理、いわゆるライツクリアランスなのですが、時として権利者が「権利」の範疇を間違ってとらえていたり、権利がないのに権利を主張する例などもあります。
たとえば、著作権と所有権を混同している場合。神社仏閣などの外観を撮影して放送することがありますが、その際に該当する神社仏閣の許諾が必要でしょうか? 本来は不要です。神社仏閣の私有地に入り込んで撮影していない限り、許諾はいらないのです。入り込んで撮影した場合でも、撮影された映像に関し、所有者が権利侵害の主張をできるわけではありません。

同様に、その他の建築物についても外観を撮影して無断で放送できるのでしょうか? 答えは、可能です。著作権法には「建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」とあり、それを受けた項目に「建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合」と定められています。
対象となる建築物と同じ建物を作るという複製はNG。それを売るのもNG。権利は建築の設計者にあり、そもそも所有者には禁止権がありません。その建築物のおもちゃを作って販売し、あるいは外観を撮影して絵はがきにして販売したとしても、著作権の侵害にはならないのです。

商標を放送すると、商標権の侵害になるのか?

放送中、さまざまなメーカーの製品が画面に映り込むことがありますが、製品には商標がついており、それらを放送することは商標権の侵害になるのではないか、という認識がテレビ局の現場にはあります。しかし、商標権とは放送や複製の禁止権ではなく、別の製品にその商標をつけて販売をすると、それが商標権の侵害に当たるというものです。よって、ただ放送するだけであれば商標権の侵害には当たりません。

以前に、一般の人から東京・大阪の放送局に対して「『まいど』を商標登録したので、『まいど』を放送するに当たってはご留意ください」との手紙が届けられたことがあります。この人の場合、「まいど」の登録区分が「放送」であり、これは放送サービスを「まいど」という名前で行うよという意味であり、「まいど」という言葉を使ってはいけないということではありませんでした。

このように、「権利者」と「利用者」の双方に誤解を生んでいるケースはまだ他にもあります。著作権が示す範囲を確認し理解することで、著作権を正しく活用していくことが大切だと考えています。

第8回フォーラム報告。ストックフォトビジネスの新たな取り組みについて考える

2016年7月21日に、JPAA(日本写真エージェンシー協会)の第8回フォーラムを開催。写真関連ビジネスの今後の広がりやJPAAの会員各社の取り組みなどについて、活発な意見交換が行われました。今回はそのフォーラムでの様子を、進行を務めた事業委員会委員長の諏訪博之さんに伺いました。

JPAA

今回のフォーラムのテーマは「新しい写真ビジネスの広がり」でした。このテーマを取り上げた理由と目的を教えてください。

ストックフォト事業を取り巻く環境は、年々厳しさを増しています。JPAAの会員企業も以前の3分の1近くにまで減り、また以前に当ブログでご紹介したCEPICの記事からもわかるように、その流れは世界規模でも避けられないことのようです。JPAAの会員である各社でも、同じような不安を抱いているのではないかと推察していました。

そこで、我々の仲間である他社はこの状況に対してどのように思っているか、何か対策を取っているのかといったことを、フォーラムの場で忌憚なく話せないかと考えました。せっかくなら、「生き残るために、次に何に目を向ければいいのか」と前向きに話ができたほうがいいですよね。

もともとはストックフォトを扱っている企業ですから、まったく新しい事業には進出しづらいものがあります。やはり写真・画像関連から何か目新しい分野や企画がないかと思い、

①動画のビジネス利用について
②新しく取り組んでいる写真関連ビジネスについて
③スマートフォン撮影写真のストックフォト販売ビジネスについて

という3つのテーマで、会員企業の方に話をしていただくことになった次第です。

諏訪博之さん

パネラーが、JPAAの会員のみというのは初めてのケースだったと思いますが、結果はいかがでしたか。

非常におもしろかったですね。今までのフォーラムでは、外部の識者の知識を習得するのが目的で、パネラーとして登壇されるのは外部の方が多かったですが、今回はすべて部内者。内容は、ストックフォト以外のビジネスモデルをどう探すか、どうやって新規事業で利益を出していくかという切実な話でしたので、会員のみで意見交換をするスタイルになったのはかえってよかったと思います。

ストックフォトを取り巻く環境変化の問題がどこまで現実味を帯びているのかが実感できますし、「弊社でも取り入れよう」「ウチではやめておこう」という判断材料にするためにも、さまざまなアイデアを出し合うことは必要。こうして会員企業同士で情報を開示する場を、毎回ではなくても何回かおきに設けてもいいのではないでしょうか。自社が行っている事業について、メリットやデメリットも含めてアピールすることができたという点でもいい機会でした。

会員企業各社の取り組みについて、どのような感想を持ちましたか。

写真館ビジネスには興味を抱きました。「カメラのキタムラ」でおなじみのキタムラが運営しているスタジオマリオという写真スタジオがあるのですが、年間売り上げは約380億円。ストックフォト業界全体の売り上げが100億円に満たないことを考えると、その差は歴然です。

撮影やライティングのスキルはストックフォトの会社であれば備えはあるので、スタジオを持っていなくてもカメラマンが出張して撮ればいい。機材やスキルという、既存の財産を生かすことができます。いい写真は作品としても使わせてもらうという前提にすれば、営業力のないカメラマンに代わって営業部分を会社が担ってあげるというビジネスも成り立つかもしれません。

また、これまで写真館といえば家族写真を撮る場で、その場合は子供のいる家庭がターゲットでした。しかしこれからの高齢化社会を鑑みたら、写真館で遺影を撮るというのもアリかもしれません。そういったビジネスチャンスを考えたときに、この分野にストックフォト業者が参入してもいいのでは、というヒントになればと思いました。

新しいストックフォトビジネスについて、ご自身の意見を教えてください。

以前から、弊社の名刺にはイラストを採用していますが、これを発展させてビジネスにできないかとは考えています。コミュニケーションアイコンキャラクター、略して「コムキャラ」と呼んでいる似顔絵です。

コミュニケーションアイコンキャラクター

社員証や名刺に写真を掲載している会社もありますが、女性だと嫌がる人がいることもあります。その際に、似顔絵なら写真よりも抵抗が少ないですし、顔を覚えてもらえるという効果も。また子供の持ち物に名前を書くことがありますが、それが写真だと犯罪を誘発するなど危険性も無視できません。でも似顔絵なら、ハードルが下がります。

ただ問題は、肖像をイラスト化するにあたり、パブリシティ権に抵触しないかということと、マネタイズすることに苦労しています。次の一手というのはなかなか見つからないし、見つかったとしても事業として実現するまでには時間がかかります。正直なところ、まだまだ模索中ですね。

今後、フォーラムで取り上げる予定のテーマを教えてください。

見過ごせないのは、AI(人口知能)による著作物の著作権。音楽業界にはすでにAI で作られたものが出回っていますが、今後はAIで撮影された写真の著作権はどのような扱いになるのか、ということが課題になると思います。また監視カメラで撮った映像の中で一部を切り取ったものはどういう扱いになるのか、スポーツシーンや天体など、カメラをあらかじめ据えておいて撮影したものは、など著作権のグレーゾーンについて取り上げたいです。

フォーラムは、以前は我々の仕事と権利を守るための情報交換の場でしたが、今は自分たちの足許を固めつつ次なるジャンルに打って出るにはどうしたらいいかということを考える場としての機能も持つようになりました。情報共有の場であるフォーラムを、もっと積極的に活用していきたいですね。


諏訪博之(すわひろゆき)
諏訪博之(すわひろゆき)

profile
マイザ株式会社代表取締役。2004年にSCREENホールディングスから社内ベンチャー制度により、マイザを設立。素材集CD-ROMの制作からストックフォト業界に参入。JPAA理事。事業委員長。さまざまな意見をブログで発信中。
http://mixaphoto.exblog.jp/

 


映画『ディーン、君がいた瞬間(とき)』に見る、写真の持つ大いなる力

雨のニューヨーク・タイムズスクエア。
タバコをくわえた男性が、傘もささず肩をすくめて歩いている。
眼差しは鋭く、ちょっとニヒルでどことなく拗ねた印象のある彼こそが、
世界中を虜にした俳優、ジェームズ・ディーン。

このあまりにも有名な写真を撮影したのが、写真家のデニス・ストックです。当時、マグナム・フォトに所属していた若手で、写真誌『LIFE』に掲載するためにジェームズ・ディーンの密着撮影を行っていました。その際の、2週間に及ぶ2人の姿を描いた映画『ディーン、君がいた瞬間(とき)』が、2015年12月に公開。この映画で語られた「写真の力」について、生前のデニス・ストックを知るマグナム・フォト東京支社の小川潤子さんにお話を伺いました。

ディーン、君がいた瞬間(とき)
映画公式サイト
http://dean.gaga.ne.jp/

 

「ジェームズ・ディーンと聞くと、この写真が思い浮かぶ。そういう方も少なくないと思います。亡くなって60年が経とうとしているのに世界がジェームズ・ディーンのことを忘れないのは、その主演映画とデニス・ストックの写真があるからです。俳優と写真家との関係が、1本の映画になるほどのストーリー性を秘めている。そこには、写真の持つ大きな力、人の心に刻み付けられる強い印象があるのだと感じました」

映画『エデンの東』を公開直前に見て、新人俳優ジェームズ・ディーンの写真を撮り、その誌面を飾ることが最高の栄誉だった『LIFE』に載せようと思い立ったデニス・ストック。映画では、撮影のためにハリウッド、ニューヨーク、インディアナ(ジェームズ・ディーンの故郷)で過ごした、2人の濃密な旅が描かれます。

© Dennis Stock / Magnum Photos

実際に、『エデンの東』の公開に合わせて、1955年3月7日号の『LIFE』にデニスの作品が載り、その2日後に映画公開。『LIFE』の写真を見た映画監督ニコラス・レイがジェームズ・ディーンの次作『理由なき反抗』のスチール写真をデニスに依頼しました。

「組合員でないデニスは撮影現場に入らせてもらえなかったため、デニスをセリフのプロンプターとして雇うことで、自由に撮影ができるように計らってもらったそうです。そのため、デニスの作品には『理由なき反抗』のセットが写ったものも何点かあります。これをきっかけに、2人の友情はさらに深まったとのことでした。ただ、デニスは彼のことをとても尊敬していて、当時のことを自慢げに語ったりしたことはありません」

『理由なき反抗』での撮影終了後、デニスはヨーロッパで1カ月ほど過ごします。アメリカに戻ってからジェームズ・ディーンにも会ったそうですが、その一週間後に彼は帰らぬ人に。直後に出演作2本が公開され、ジェームズ・ディーンは伝説となります。

© Dennis Stock / Magnum Photos

「同じく、マグナム所属の写真家アレック・ソスが“写真は相手を撮っているのではなく、そこに反映される自分を撮っているのだ”と言っています。ある瞬間だけを捉えることで、この写真の向こう側に何が写っているんだろう、この写真の中で何が起こっているんだろうと、見る人にリアクションをさせるのが写真のおもしろさ。1枚の写真を介して、写真家、被写体、そしてそれを見る人に、さまざまな意識を生み出します。これも、写真の持つ力の1つではないでしょうか」

デニス・ストックはその後もハリウッドスターの撮影を続け、ジャズ・ミュージシャンやヒッピー、バイクライダー達を撮った写真集を次々と発表。アメリカのユースカルチャーを捉えた多くの作品で名声を高めると共に、映画製作の道にも進みます。

ビル・クロウ 1958年(『ジャズ・ストリート』より)。 © Dennis Stock / Magnum Photos
ビル・クロウ 1958年(『ジャズ・ストリート』より)。

小川さんによると、晩年のデニスは南仏・プロヴァンスに移り住み、花や風景などを好んで撮っていたそうです。日本にも訪れ、汐留のビル街などを撮影したことも。2010年に死去、遺した作品は膨大な数にのぼります。

南仏・プロヴァンスのひまわり畑で。 © Dennis Stock / Magnum Photos
南仏・プロヴァンスのひまわり畑で。
南仏・プロヴァンスのひまわり畑で。© Dennis Stock / Magnum Photos
南仏・プロヴァンスのひまわり畑で。
来日した際に撮影した、汐留の風景。 © Dennis Stock / Magnum Photos
来日した際に撮影した、汐留の風景。

デニスが撮った写真はいずれも、彼ならではの視点で一瞬の時を鮮やかに切り取っています。そこにあるのは、何年経っても色あせない強烈な時代性。だからこそ、カメラによって留め置かれた瞬間は、永遠の命を持ち続けるのです。


Profile
小川潤子(おがわじゅんこ)
1989年、マグナム・フォト東京支社の創設に参画。2003年よりディレクターに。


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